岡山のビザ申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
ここ最近で、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留申請に関する審査の厳格化にともなってその添付書類に追加が相次ぎました。
まず派遣形態で就労する場合ですが、
○申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式)
ア.所属機関(派遣元)用
イ.派遣先用
○申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し
ア.労働条件通知書
イ.労働者派遣個別契約書
ウ.派遣元管理台帳(*在留期間更新申請時のみ)
エ.派遣先管理台帳(*在留期間更新申請時のみ)
オ.就業状況報告書(*在留期間更新申請時のみ)
です。
加えて申請時点で派遣先が確定していない場合は、許可を受けることができないこと。
そして在留審査の場合、派遣会社(派遣元)ほか派遣先についても申請人の業務内容や活動状況について直接確認(現場確認)を行う場合もあるとのことです。
今までなかった派遣先の責任(ex不法就労助長罪)も問われることが明確になっています。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001457164.pdf
また2026年4月15日からの申請についてカテゴリー3又は4に該当する場合は以下の添付書類を追加で提出する必要があると発表されています。
・所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
・(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
注1/以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
注2 : 在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請において、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要となります。
また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要となります。なお、上記以外の場合で提出されなかった場合においても、申請内容を踏まえて提出をお願いすることがあります。
注3 : 在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません。ただし、審査の中で必要に応じて提出をお願いすることがあります。
そして「技術・人文知識・国際業務」のガイドラインも一部変更されています。
・別紙1・5の記載内容を更新
・別紙4(翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について)を新たに公表
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan69.html
「技術・人文知識・国際業務」については今まで許可がされてきたいわゆるグレーゾーンが狭まって、その他在留資格(特定技能など)へ移行させようとする政府の意向が反映されていると思います。
厳格化というよりも元々ある法律に正しく則った運用になるという表現が正しいのかもしれません。
我々行政書士も法律に則った正しい運用に貢献することが肝要かと感じる次第です。
