岡山のビザ申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
お取引先の企業様より、海外企業からの依頼により会社の法人登記事項証明書のアポスティーユを取得して欲しいとの依頼がありました。
アポスティーユとは、日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明であり、外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約<1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省証明となります。
今回は法人登記事項証明書の英訳をご依頼の企業様が作成しており、
・公証役場での公証人認証
↓
・法務局による公証人押印証明
↓
・外務省によるアポスティーユ
という流れで取得しました。
慣れてしまえばそんなに難易度の高くない手続きになりますが、事前にTELで確認を行って進めたので問題なく手続きは終了しました。
アポスティーユの依頼