ベトナム人の在留資格「技能実習」から「特定活動」を経て「特定技能1号」への在留資格変更申請

岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

お取引のある愛媛県の企業様より、在留資格「技能実習」のベトナム人を「特定技能1号」に変更して欲しいとご依頼があり、ベトナム人を紹介いただき変更申請を受任しました。

この企業様は「特定技能1号」の外国人の支援を登録支援機関に依頼せず自社支援を行っている企業であり、建設系の業務のため特定技能も「建設」になります。

そのため、国交省の建設特定技能受入計画オンライン申請が必要であり、その審査にもかなり時間がかかるため特定技能へ移行のための「特定活動」の申請をはさんで行うことになりました。

当事務所もこの手の申請はいくつも経験していますので、国交省申請の煩雑さは承知してますが、やるたびごとにそのチェックの細かさには、、、、、。

なんだかんだしながら受任の時から8ケ月もかかってようやく「特定技能1号」の在留資格に変更することができました。

やれやれです。

ベトナム人の在留資格「技能実習」から「特定活動」を経て「特定技能1号」への在留資格変更申請
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