ベトナム人の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請で1年の許可を取得

岡山の在留資格申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

お取引先からの紹介で、ベトナム人の方の「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可の依頼を受けました。

内容をお聞きすると、この方は専門学校を卒業されホテルのフロントで2年8ケ月勤務された後に、製造業の会社に転職され発注・納品管理、原価管理、事務業務をされているとのことでした。

専門学校ではホテル学科でホテル全般の勉強をされており、現在の会社の業務との関連性が薄いことが非常に気になりました。

専門学校卒業の場合、関連性が認められた業務に3年程度従事した者は、その後に従事しようとする業務との関連性については柔軟に判断されるということになっていますが、この2年8ケ月のホテルでの就労が3年程度に該当するのか?微妙なところです。

今一度、専門学校の成績証明書の内容を熟読し、現在の仕事内容を詳しくヒアリングして、その関連性のある部分を重点的に業務内容説明書に落とし込んで作成しました。

またこの申請人については日本語能力試験でN1を取得しており、このことも審査にプラスになるのでは?との思いもありました。

在留期間が残りわずかとなっていたこともあり、申請人とも相談して思い切って申請することにしました。

2週間ほど経過したところで、追加書類提出通知もなくあっさりと許可通知が届きました。

履修した内容との関連性があったのか、2年8ケ月が3年程度と判断されたのか、N1取得がプラスに作用したのか、いずれもはっきりとしませんが、許可をいただけ申請人ともホッとした次第です。

ベトナム人の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請で1年の許可を取得
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