岡山の在留資格申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
以前、在留資格変更許可申請をしたベトナム人女性Aさんから、ご主人とお子さん2名の在留資格変更許可申請の相談があり、受任しました。
Aさんは就職活動のため在留資格「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」へ資格変更されたのですが、そのご主人とお子さん2名も「特定活動」であり、Aさんに扶養されているため「家族滞在」に資格変更をしなければならないということでので依頼でした。
話をよく聞くとこのご主人は「資格外活動」の時間オーバーでかなりアルバイトをされていたとのこと。
その理由としてAさんが体調を崩していた時期にAさんが資格外活動ができず、生活費のためやむにやまれずアルバイトをされていたとのことでした。
そのような状況をまとめた陳述書を作成し、今後は時間を守って資格外活動し、謝罪する内容をしっかりと入れました。
それが功をそうしたのか、許可をいただくことができました。
Aさんやご主人も許可のお知らせをしたところ、とても喜んでいただけました。
在留期限はAさんの在留期限と同じ日までということで10ケ月でした。
家族一緒に日本で生活することができたので、しっかりと法律を守って日本で生活していただければと思います。
ベトナム人3名の資格変更許可申請(特定活動⇒家族滞在)で10ケ月の許可を取得