岡山の在留資格申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
この10月1日より、在留資格「技能実習」のミャンマー人が「特定活動」への在留資格変更許可申請をした場合の在留審査を厳格化すると発表しました。
以下、東京新聞の該当記事です。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/356883?rct=national
ミャンマーでの軍によるクーデターによる情勢不安により、2021年5月から日本在留を希望するミャンマー人に緊急避難措置として在留資格変更を認めてきましたが、技能実習途中で資格変更するケースが相次いだため、その対策として在留審査を厳格化したようです。
『「技能実習」で在留し、技能実習を修了していない方にについては、自己の責めに帰すべき事情によらずに技能実習の継続が困難となり、監理団体等が実習先に変更に係る必要な措置を講じたにもかかわらず、新たな実習先を確保できなかった場合に、「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更が可能です。』
と入管HP内の情報に記載されています。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001349365.pdf
技能実習を修了していない技能実習生が、この緊急避難措置を誤用・濫用しているケースが多発していて、技能実習を行うために日本へ入国後すぐに資格変更申請するような事例も増えてきたようです。
この措置については対応すべきだとの意見も出ていたため、当然の措置であると当事務所も考えています。
<参考>
入管ウェブサイト内「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00036.html