中国人の在留資格「定住者」の在留期間更新許可申請で3年の許可を取得

おかやまのビザ申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

クライアントの中国人の方より、息子さんの在留資格「定住者」の在留期間更新許可申請の相談がありました。

この中国人の方は在留資格「日本人の配偶者等」で、息子さんはその実子となる方で「定住者告示6号」いわゆる連れ子にあたる方です。

以前も更新許可申請をさせていただいたのですが、その更新申請となります。

在留資格認定証明書交付申請で入国され、最初の更新申請昨年で在留期間が1年の在留カードでした。

3年以上の在留期限を希望されていました。

ご両親の在留状況については問題なかったので、在留期間が3年になる可能性は十分あると思って申請しました。

結果としては3年の在留期間のカードを受け取ることとなりました。

念のため入管に聞いてみましたが、「定住者」なので今後、就労については基本的に制限がないため就労可能であり、定住者告示6号のため引き続き「定住者」にて更新できる可能性もあるとのことでした。

就労系と比較して身分系の在留資格についてはいろいろな意味でまた違った印象があるなと感じた次第です。

中国人の在留資格「定住者」の在留期間更新許可申請で3年の許可を取得
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