岡山のビザ申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
お取引のある企業の方より、勤務されている中国人の配偶者の「家族滞在」の期間更新申請で入管に申請したところ、追加書類の提出を要請されたので相談に乗って欲しいとの連絡がありました。
話を聞いていると、どうも収入が扶養者よりも高く、扶養を受けることについての理由書等を出すようにとのようでした。
詳しく話を聞いたりして状況を確認したところ、扶養者が転職をしたばかりに加えて産休育休で年収が下がってしまったということ。
そして申請人の職人としての腕が良く(塗装)、資格外活動許可を得て週28時間以内に就労時間を押さえているにもかかわらず給与額が上がったりして扶養者よりも収入が高くなっているということがわかりました。
「家族滞在」の在留資格を持っている外個人はあくまでも扶養者の不要を受けて日本に在留しなければならないということになっており、少なくとも扶養者よりも年収が低くなければならないという判断をしました。
資格外活動をしている会社のほうにも事情を話し、給与額や就労時間を調整して扶養者よりも年収が下がるような働き方に変えて頂くようにしました。
理由書、賃金台帳、タイムカードの写し、あわせて年収額を調整した新しい労働契約書の写しなども提出しました。
ほどなくして在留期間が1年の在留カードを受け取ることができました。
申請人、扶養者、そして申請人が資格外活動を行っている会社も期間更新の許可が出て安堵の様子でした。
中国人の在留資格「家族滞在」の期間更新許可申請で1年の許可を取得