岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
お付き合いのある技能実習生監理団体より、技能実習生を特定技能1号への在留資格変更をしたいということでご相談を受けました。
この監理団体は登録支援機関もあわせてやっているのですが、このたびはじめて特定技能1号への変更ということもあり依頼したいとのことでした。
良好に技能実習2号を終了見込であり、技能検定試験も合格しており、特定技能での就労内容も同じ飲食料品製造分野でということもあり要件は充分に満たしていました。
申請書類作成についは問題なくすすんでいたのですが、2025年3月末に申請書類の書式が一部変更となり、交わしていた雇用契約書・雇用条件を作り直す必要があったり、新しく「協力確認書」を申請人の住所のある自治体、就労する会社のある自治体に提出しなければならないなど少しバタバタしましたが、無事書類申請をすることができました。
そして技能実習が終了する直前に許可通知をいただくことができ、新しい在留カードも取得して、改めて「特定技能1号」として引き続き業務を行っていただくことができました。
中国人の在留資格「技能実習2号」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請で1年の許可を取得
