おかやまのビザ申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
永住申請に関しての問い合わせが中国人の方からありました。
お話をお聞きすると、10年以上の在留かつ5年以上の就労経験、在留カードの在留期間は5年、5年以上の就労は会社勤務のため保険・年金・納税は問題なし、在留状況もよく、要件はほぼ満たしていました。
しかし、年収については過去5年のうち最初の1年は300万円未満ということでした。
年収要件については具体的な金額が公表されていないのですが、独身の場合は過去5年間は常に年収300万円以上必要であるとの話をよく耳にします。
より許可の可能性を高めるために申請人にはもう1年待ちましょう、と話をしましたが、どうしても申請したいということで、申請することにしました。
申請してから3ケ月を過ぎたあたりで入管から通知がきて、許可という結果でした。
申請人の勤務している会社はカテゴリー2、直近の年収額も大幅に上がっている、そして申請人の日本語能力はN1であるなど、審査に有利な要件も持っており、そうしたことも含め総合的に判断されて永住許可になったのではないかと感じました。
収入、そして年金・保険・納税という部分についてしっかり整えることが永住許可申請においては重要であると認識しました。
中国人の在留資格「技術・人文知識・国際業務」からの「永住」申請での許可について
