岡山のビザ申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
知り合いの中国人の方からの紹介で、会社経営をされていた中国人の方から在留資格「日本人の配偶者等」から「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可申請の相談がありました。
話をお聞きするとこの方は在留資格「日本人の配偶者等」で会社経営をされていたのですが会社を畳み、同時期に中国籍の在留資格「永住」の方と結婚したので「永住者の配偶者等」への資格変更をしたいとのことでした。
しかし、よく話を聞くと日本人の方との婚姻を解消されたのはおよそ1年前。その間は入管への離婚の届出もしてない状態とのこと。とりあえず、離婚の届出とあわせて届出が遅れた理由書を提出してから在留資格変更をしましょう、と提案し、すぐに届出を行いました。
そして資格変更を行うためにいろいろとヒアリング、書類を収集しているうちに配偶者の方と新しいビジネスを始めるということで会社設立、新事業の準備等で在留資格変更の準備がどんどん遅れていき、相談があって半年後にやっと申請することができました。
申請が遅くなった理由書や新会社の事業計画書などかなりの書類準備に手間取りましたが、申請してからおよそ1ケ月後に1年の許可をいただきました。
不許可になるのでは?とかなり心配されていましたが、何とか許可をもらえて喜んでいただけました。
新しい事業が成功することを祈って、1年後の更新申請も当事務所で!と営業活動もさせていただきました。
中国人の在留資格「日本人の配偶者等」から「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可申請で1年の許可を取得
