中国人の短期滞在から在留資格「経営・管理」への在留資格変更申請で1年の許可を取得

岡山のビザ申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

同じ行政書士の仲間より「難しい状況の中国人の在留資格について相談したい」という連絡があり、紹介を受けて短期滞在で来日中の中国人が日本に引き続き在留できなかという内容の相談を受けました。

この方のご子息が日本の中学校に留学しているのですが、事情があり退寮をしなくてはならなくなりました。

中学生なので一人暮らしではなく親族との同居が必要でありそれが難しければ中国に帰国せざるを得ないという状況でした。

どのような方法で在留資格申請できるかをリサーチしましたが、某弁護士の先生が出版されている書籍に、「特定活動」の告示外に「日本の教育機関に在籍する実子の監護・教育」と書かれている情報を発見しました。

まさにこれに該当する可能性があると判断しました。

その手続きを行っている途中で、申請人の中国人を役員として招いて新しい事業を行いたいという方が現れました。

お話をお聞きすると実現性の高い事業であり、許可の可能性も高いことが分かり、急遽方針転換で「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請を行い、許可後に在留資格変更許可申請を行うこととしました。

途中で短期滞在の在留期間が無くなりそうになったので在留期間更新をして在留期間を延長し、役員登記を実施、事業計画書の作成など書類を揃えて申請を行いました。

およそ2ケ月後に許可通知が来ましたので、在留資格認定証明書を添付して速やかに在留資格変更許可申請を行い、即日で「経営・管理」の在留期間1年の在留カードを受け取ることができました。

想定していたよりもスムーズにそして期間も短く許可となったので申請人、そして申請人を役員として受け入れる会社も非常に喜んでいただきました。

中国人の短期滞在から在留資格「経営・管理」への在留資格変更申請で1年の許可を取得
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