岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
以前、在留資格の変更許可申請をしたことのある中国人の方から、中国にいる両親を短期滞在で日本に呼びたいのでサポートして欲しいとの依頼を受けました。
短期滞在ビザは、日本の入管ではなく、呼び寄せたい人(申請人)の母国にある在日本大使館又は領事館に申請人が申請することでビザの発給を受けることができます。
今回は、日本側(招聘人側)がしなければならない書類の身元保証書・招聘理由書・滞在予定表などの書類作成や収集必要な書類と申請人側が必要な書類のアドバイスを行いました。
コロナも5類になり、日本入国のハードルも下がったので、今後は短期滞在ビザ申請書類の相談も増えていくと思われます。
中国人の短期滞在ビザ申請書類の作成