岡山の在留資格申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
令和6年12月26日付けで、入管より「入国前結核スクリーニングは準備の整った3ケ国(フィリピン、ネパール、ベトナム)から制度を開始することをお知らせします」という発表がされました。
<入国前結核スクリーニングの実施について>
https://www.mhlw.go.jp/content/001365656.pdf
これによると
1.申請者は対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察及び胸部レントゲン検査を受診する。
2.当該検査で結核を発病していないと判断された者には、指定健診医療機関から結核非発病証明書が発行される。
3.在留資格認定証明書交付申請時(在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で査証申請を行う場合は査証申請時)に、結核非発病証明書を提出する。
とあり、在留資格認定証明書交付申請時に「結核非発病証明書」を添付するようです。
この「結核非発病証明書」の有効期限はレントゲン撮影日から180日となっています。
指定検診医療機関による健診の受付開始は
・フィリピン、ネパール・・・・・・令和7年3月24日予定
・ベトナム・・・・・・・・・・・・令和7年5月26日予定
・インドネシア、ミャンマー、中国・・・開始に向け調整中
「結核非発病証明書提出義務付け」は
・フィリピン、ネパール・・・・・・令和7年6月24日予定
・ベトナム・・・・・・・・・・・・令和7年9月1日予定
・インドネシア、ミャンマー、中国・・・開始に向け調整中
というスケジュールになっています。
もう少し先ですが、この制度が各国で浸透するのに少し時間が掛かるかもしれません。
スムーズに在留資格認定証明書交付申請を行って入国できるように可能な範囲で周知していきたいと思います。