台湾籍の在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更で1年の許可を取得 

岡山のビザ申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

岡山県内の企業様より「外国人留学生を採用したが在留資格変更の件で相談したいことがある」と3月下旬頃にご連絡をいただきました。

4月1日からの入社予定だが、在留資格が「留学」のままだけどこのまま雇用して大丈夫なのか?という内容でした。

もちろん「留学」のままであれば就労はできないので、急いで在留資格変更の手続きをする必要があるとお伝えしたところ、手続きをお願いしたいとの依頼を受けました。

申請人と連絡も取りましたが、申請人・受入企業ともに在留資格変更の必要性についてあまり認識がありませんでした。

申請に必要な書類は超特急で揃えて申請することになりましたが、申請人は関西に住んでいて3月末に岡山に引っ越すとのこと。
とりあえず住所地は関西の住所で申請をしました。

その場合、新しい在留カードの受け取りも関西の住所地を管轄する入管での受け取りになるため、入管に相談したところ受け取り入管の変更は可能とのことで、その場合は新しい住所地の住民票を添付して追完することで岡山で受け取れるようになりました。

余裕をもって前もって申請していればそんなにバタバタすることは少ない「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更ですが、今回は期間・場所のことでバタバタした申請となりました。

台湾籍の在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更で1年の許可を取得 
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