こんにちは、岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
近年、合同会社という形態の法人設立が増えています。平成18年5月1日の新会社法施行から設立可能になった新しい会社の形態です。
そもそも「合同会社」ってどんな会社でしょうか?
「合同会社」は所有と経営が一致している持分会社です。
持分会社は相互に人的信頼関係を有し、つながりの強い少人数の者が出資して共同で事業を営むことを予定した会社です。
もうひとつの特徴は、出資者(社員)の責任が有限責任(出資額までしか責任を負わない)会社ということになります。
合同会社のメリットとしては
・「安く」「早く」設立できる・・・株式会社よりも少額・短期間
・「社会的信用力」が上がる・・・会社なので個人事業よりも社会的信用「大」
・「定款自治」で柔軟に運営・・・柔軟な機関設計と損益分配
・社員全員「有限責任」なのでリスク小・・・倒産時の返済義務は出資額まで
・税金を抑えられる・・・個人事業は累進課税だが、法人税は一律
などとなります。
一方のデメリットとしては
・個人事業より設立のためのお金がかかる
・株式会社に比べて知名度が低い
などがあります。
合同会社に向いてるビジネスは、大きな資本を必要としない専門的なサービス事業といわれています。例えばソフトウェア開発・デザイン・経営コンサルティングなどです。
一人でビジネスしたいけど、個人事業主ではなく法人にしたいという人にもおすすめです。
また会社の種類よりも屋号(お店の名前)がビジネスの前面に出る商売は合同会社のほうがおすすめです。例えば美容院・小売店・クリーニング店・飲食店・パン屋・アパート経営などです。
会社設立を考える場合、どの形態の法人がよいか、検討してみる価値はあります。法人設立をお手伝いする行政書士にお気軽にご相談いただけたらと思います。