告示定住・告示外定住

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


外国人の在留資格(ビザ)に「定住者」というものがあります。


「定住者」ビザとは、個々の外国人についてその特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し法務大臣が居住を認めるものです。


「定住者」ビザに該当するかどうかですが、そこには2つの基準というものがあります。


1つは、法務省の告示であらかじめ定められているいるもの。もう1つは、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認めるものです。
前者は「告示定住」、後者は「告示外定住」と呼ばれています。


「告示定住」は1号から8号まで指定されていて(2号は現在削除)、以下のように規定されています。

1号.一定のミャンマー難民
2号.削除
3号.日本人の子として出生した者の実子
4号.日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子
5号.a.日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
  b.一年以上の在留期間のある定住者の配偶者
  c.上記3、4に該当する一年以上の在留期間のある定住者の配偶者
6号.a.日本人、帰化日本人、永住者、特別永住者の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子
  b.一年以上の在留期間のある定住者の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子
  c.上記3、4、5cに該当する一年以上の在留期間のある定住者の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子
  d.日本人、帰化日本人、永住者、特別永住者の配偶者でかつ日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもつ者の扶養を受けるこれら配偶者の未成年かつ未婚の実子
7号.日本人、帰化日本人、永住者、特別永住者、一年以上の在留期間のある定住者の扶養を受けるこれらの者の六歳未満の養子
8号.中国残留邦人及びその親族

上記の告示に該当しなければ基本的に「定住者」ビザで来日はできません。

しかし、既に他の在留資格で日本に居住する外国人が「告示定住」該当しなくても「定住者」への変更が認められる場合があります。

1.法務大臣により難民として認定されたもの
2.特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者
※特別な事情の例
・日本人、永住者、特別永住者と離婚後に引き続き日本に在留を希望する配偶者
・日本人、永住者、特別永住者が死亡した後に引き続き日本に在留を希望する配偶者
・日本人の実子を監護・養育する親権者
・日本人、永住者、特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する配偶者
・難民不認定処分後に人道的配慮で特定活動の在留資格を有する一定の者
といったものになります。人道上の必要性があれば特別な事情に該当すると考えられ、在留資格の変更が可能だということになります。
こうしたものが「告示外定住」というものになります。

「定住者」ビザの特徴としては職種に関係なく就労できるというメリットがあります。そのために審査が厳しくなる傾向があり申請しても不許可になる可能性があります。

 

「定住者」ビザに関してご不明な点があれば当事務所にお気軽にご相談いただければと思います。

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