こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
外国人を雇い入れる際、在留カードを確認することになっていますが、最近偽物の在留カードが出回っていて本物かどうか確認するにはどうしたらよいかという質問を受けることがあります。
外国人を雇用する際は、まず在留カードのコピーなどではなく在留カードの現物を提示してもらい、その記載内容を確認することが望ましいと思われます。
そしてその在留カードがその記載とは異なり実際には失効してる場合もあるのでその確認が必要です。
法務省のホームページの中に「出入国在留管理庁 在留カード等番号失効情報照会」というサイトがあります。
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
ここでは、失効した在留カードおよび特別永住者証明書の情報を確認することができます。
在留カード等の「番号」および「有効期間」を入力すると、失効しているかどうかをオンライン上で確認することができます。
但し、上記ウェイブサイトでは在留カード等所持人の氏名、生年月日、性別、国籍、住居地、在留資格等は確認することはできません。
そして在留カード等の有効性を証明するものでもないので、失効していなかったとしてもそれだけでその在留カードが本物であるということはできません。
実在する在留カード番号を使用した偽造在留カードもあるようです
よって「上記ウェブサイトに記載されている「在留カード等の券面に施された偽変造防止対策のポイント」もあわせて確認する必要があります。
在留カード表面にあるホログラムは、見る角度により文字が浮かび上がったり色が変わったりするなどの仕様で、偽変造カードはこのホログラムが正しくないことがあります。
記載内容など含めてしっかりと確認することが重要です。
また在留カードの確認に加えて、住民票の写しと在留カードの記載内容を確認するとか他の証明書等とあわせて確認するといった方法も検討してみてもよいかもしれません。
在留カードについてご不明な点があれば、お気軽にグラスルーツ行政書士事務所までお問合せいただけたらと思います。