在留資格申請の申請地について

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


2021年8月2日に出入国在留管理庁のホームページに「管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者に係る申請等取次ぎについて」というタイトルの発表がありました。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/10_00055.html


そこには以下のような説明が記載されています。


『これまで,申請人の所属する機関の事務所が管轄区域内に所在しており(注),その職員による取次申請であって申請人が管轄区域外の地域に住居地を有する場合は,現に申請人が当該事務所で活動している場合に限って,管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者からの申請を受け付けることができることとしてきました。
 この点,申請等取次制度の一層の活用を促進する観点から,現在は,申請人の住居地にかかわらず,当該申請人が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の職員による申請等取次ぎを認めています(ただし,当該職員の勤務地を管轄又は分担する出入国在留管理官署に限ります。)。
 なお,申請等取次者証明書が交付された公益法人の職員及び届出済証明書が交付された弁護士・行政書士等からの申請等取次ぎについても,当該外国人が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の所在地を管轄又は分担する出入国在留管理官署において認めています。』


 それまでは行政書士等が外国人の在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の申請取次を行う場合、外国人の住民票がある住所地の管轄での入管申請のみでした。

しかし、今回の運用変更で行政書士等の申請取次については申請人の住居地にかかわらず、当該外国人が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の所在地を管轄又は分担する出入国在留管理官署での申請取次が可能となりました。入管のホームページでも具体例を図解しています。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001353522.pdf


 例えば、大阪の大学に通っていて住民票のある住所地が大阪市である外国人が、大学卒業後に岡山市に事務所がある会社に就職が決まり、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請する場合、従来は大阪入管への申請する必要がありましたが、今回の運用変更で岡山入管への申請が可能となりました。


 企業様が在留資格変更をサポートする場合、非常にやりやすくなっています。当事務所にて申請サポートを承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

在留資格申請の申請地について
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