こんにちは、岡山の入管申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
入管のホームページに在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについてという情報が掲載されています。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
・2022年8月1日以降に作成されるもの⇒作成日から3ケ月間有効
・2022年1月1日~4月30日に作成されたもの⇒2022年10月31日まで有効
・2022年5月1日~7月31日までに発行されるもの⇒作成日から6ケ月間有効
ということで通常の有効期間に戻るということです。
ただし前回の申請内容から変更がなく、2023年1月31日までに認定証明書交付申請をする場合は、原則として、①交付済みの認定証明書(原本又は写し)及び②受入機関等が作成した理由書を提出すれば、速やかに新たな認定証明書を交付することとなっています。
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コロナ感染が落ち着いてきてどんどん元に戻ってきています。
在留資格認定証明書の有効期間の変更について