外国人の国保滞納、27年6月から在留審査に活用 上野厚生労働相

岡山のビザ申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

日経新聞に「外国人の国保滞納、27年6月から在留審査に活用」という記事が掲載されていました。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA043SS0U5A101C2000000/?msockid=17cab8ece15562e021f0aeb0e0476313

記事によると

「外国人の国民健康保険の滞納情報を在留資格審査に使う仕組みについて、2027年6月に開始するよう準備を進める」

と上野厚生労働相は記者会見で述べたそうです。

滞納者については在留資格の更新を認めないような対策を取れるようにするそうです。

政府は6月に決めた経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)で、税・社会保険料の未納付情報の在留審査への有効活用を記しており、それに基づいた動きになると思われます。

外国籍でも在留期間が3ケ月を超え、勤務先の健康保険組合などに入らない留学生などは国保に加入する必要が出てくるということになります。

しっかりとした広報によって「知らなかった」にならないような対応が必要になってきますね。

外国人の国保滞納、27年6月から在留審査に活用 上野厚生労働相
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