岡山のビザ申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
永住許可申請や帰化許可申請の相談を受ける際に問題になることが多いのが、納税、公的年金・公的医療保険料の納付義務を果たしていないケースです。
特に公的年金を納付していないケースが見受けられます。
基本的には、日本に永住または帰化については日本人としての義務を求められますから、こうした義務を果たしている、そして今後も果たしていくことが求められます。
例えば永住許可申請について、申請時に必要な書類としては
〇住民税の課税(又は非課税)証明書&納税証明書<過去5年分>
*申請人が「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」「日本人の実子(特別養子縁組含む)」「永住者の実子」「特別永住者の実子」のいずれかの場合、過去3年分
〇過去5年分の住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
*申請人が「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」「日本人の実子(特別養子縁組含む)」「永住者の実子」「特別永住者の実子」のいずれかの場合、過去3年分
〇国税の納付状況を証明する資料
⇒源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
〇直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
⇒「ねんきん定期便」「ねんきんネットの各月の年金記録の印刷画面」「国民年金保険料領収証書(写し)」など
〇直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
「健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証(写し)」「国民健康保険料納付証明書&領収証書(写し)」など
また申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合は
⇒「健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)」「社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書」など
が求められます。
また上記の書類については、「申請人」のみならず「申請人を扶養する方」のものも求められています。
住民税については滞納したものをまとめて支払えば良いということではなく、適正な時期に(すなわち定期的に)支払っていたことまでも求められています。
特に永住や帰化を考えられている外国人の方は、自分は外国人だから支払わなくても問題ない、と安易に考えていたらいざという時に足かせになってしまうことがあるので十分に注意する必要があります。
他にも気を付ける点があるので、永住申請・帰化申請については事前に専門家に相談することをおすすめします。