こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
外国人の雇用に関して、基本的には日本人同様にすすめていって良いのですが、いくつか必ず確認しなければならないことがあります。
それは「在留カード」についてです。
まず、その方が就労を認められているかどうかを確認することが重要です。
それは外国の方が所有されている「在留カード」をチェックすることです。
まず在留カード表面の「就労制限の有無」の欄を確認します。
①就労不可⇒原則雇用不可
②在留資格に基づく就労活動のみ可⇒在留資格ごとの該当する活動を確認の上雇用
③指定書に指定された就労活動のみ可⇒在留資格「特定活動」。パスポートに添付された指定書を確認
④就労制限なし⇒雇用可能
①の場合、裏面の「資格外活動許可欄」の記載をチェックします。
⇒許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)
⇒許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)
そして在留カード表面の右上にある在留カード番号で在留カードが失効していないか確認します
「在留カード等番号失効情報照会ページ」
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
雇用主としては不法就労に気をつけなければなりません。
不法就労は不法就労した外国人だけではなく、その外国人を雇用した事業主も処罰対象(不法就労助長罪等)となります。
想定されるケースとしては
・不法に在留する者
→密入国又は超過滞在の不法滞在者が就労する場合など
・本来就労できない者
→観光のため入国した者、留学生が許可を受けずに就労する場合など
・許可範囲を逸脱する者
→通訳や設計等を行う者として許可された者が、工場等で組み立て作業等に従事する場合など
となります。
<まとめ>
□在留カード所持の確認
□在留カード等の失効情報の確認
□在留カード「就労制限の有無」欄を確認
□在留カード「資格外活動許可」欄の確認
□在留カード不所持の場合は、パスポート・在留資格証明書又は資格外活動許可書を確認
になります。
外国人を雇用する際でご不明な点又は在留資格について当事務所へお気軽にお問合せいただければと思います。