契約書作成

 

そもそも「契約」と何でしょうか?
それは当事者間で行われる「申込」と「承諾」によって、それぞれに「法的な効果」を生じさせることです。
つまり、当事者間で相対する意思表示がなされることで、契約という約束がなされます。

 

契約によって当事者間には「権利」と「義務」という「法的な効果」が生じてきます。
その契約が守られなかったとき、守らなかった側にペナルティが課されます。
「契約の解除」と「損害賠償の請求」です。
万が一のことを考えて、予備的な防止策として契約書の中に解除と損害賠償の請求を入れます。

実は契約というものは、契約書がなくても成立します。当事者間の合意があればその時点で成立するのが契約です。
つまり、口頭でのみの約束「口約束」も契約であると言えます。
しかし契約書というものがなければ、その契約内容が残らないのでトラブルになる可能性が高くなります。
当事者間で成された契約を書面に残し、後日の紛争防止と紛争解決に役立てるために契約書を作成します。

 

一般的には
・紛争の可能性の高い場合
・契約の金額が大きいものの売買や返済
・リース、レンタルなど長期間にわたる場合
・契約の相手方の対応に不安を感じる場合
などで契約書を作成するケースが多くなります。

 

「紛争の予防、深刻化を予防するため」
「紛争になり裁判になった時の証拠」
として契約書を作成することに加えて
「事務作業、管理コストの削減」
という意味でも作成する場合があります。

 

契約書を作っておくことで同じ種類の取引を複数の会社と行う場合、取引相手ごとに毎回取引内容を決めるよりも
自社で用意しておいたひな形を取引相手に渡して話をすすめたほうが手間が省けるということにもなります。
加えて支払いサイトや入金の日付けもまとめたりして社内の管理を簡易化することにもつながります。

 

会社が成長すれば遅かれ早かれ契約書対応というものが出てきます。
将来を見据えて早めに契約書への対応を考えておくことをおすすめします。

 

◇契約書作成の流れ

・契約内容のヒアリング(目安:1~2時間程度)

・下書き案作成(概ね1週間程度)

・下書き案を確認いただきます
※修正点、疑問点をお聞かせください

・下書き案の修正

・下書き修正案を確認いただきます。

・追加修正なければ完成・納品

という流れになります。

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