こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
日本に中長期間滞在する外国人の方、いわゆる「中長期在留者」は決められたビザ(在留資格)で日本に在留しています。
その在留資格の中で就労できるビザ、就労できないビザが分かれています。
◇就労制限のないビザ
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
このビザの方は、就労制限がなく日本人と同様に就労が可能です。
尚、「特別永住者」「在日米軍の家族」については就労制限のない法的地位ということで、就労制限なく日本人同様の就労が可能です。
◇在留資格に基づく就労活動のみ可能なビザ
・外交
・公用
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・高度専門職
・経営管理
・法律会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術人文知識国際業務
・企業内転勤
・介護
・興行
・技能
・技能実習
・特定技能
◇就労できないビザ
・留学
・研修
・家族滞在
・文化活動
・短期滞在
上記のビザのうち「留学」「家族滞在」については、「資格外活動許可」を受けることで許可された時間内に限り就労が可能です。
尚、在留資格「特定活動」を受けたものの一部は資格外活動許可を受けることで就労が可能な場合があります。
・継続就職活動
・内定後就職までの在留活動
・継続就職活動者家族滞在活動
・内定後就職までの在留活動者家族滞在活動
こうした方はパスポートに貼付された指定書にその活動内容が記載されます。
ちなみに就労活動の可否についての確認は、中長期在留者が所持する在留カードの表面にある就労制限の有無の欄にて記載されてるのでそこで確認が可能です。
資格外活動にについては在留カード裏面右下の資格外活動許可欄にて確認が可能となっています。
外国人の就労についてご不明な点がある方は、当事務所にお気軽のお問合せいただければと思います。