就労資格証明書交付申請

就労可能な在留許可を受けている場合に、現在の就労状況に対して入国管理局で確認審査を受ける手続のことです。


転職を希望する外国人が事前にこの証明書を提示することで、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主に明らかにすることができます。
そして雇用主も雇用予定の外国人が適法に働ける者なのかどうかを事前に確認できるというところにメリットがあり、不法就労助長罪を避けることができます。
また転職時に、「就労資格証明書」の交付申請を行って、転職先での業務について在留資格該当性や上陸許可基準適合性の判断をしてもらっておくことで、その後の更新手続きが簡易化され、容易に更新許可を受けられることになります。

 

〇必要な書類
・就労資格証明書交付申請書
・在留カード
・旅券(パスポート)
・源泉徴収票の写し(転職前の会社発行)
・退職証明書
・転職後の会社等の概要を明らかにする資料
・転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある文書
・本人の転職理由書や雇用理由書など
などです。

 

〇許可が下りるまでの期間
当日(勤務先を変えた場合などは1ケ月~3ケ月)

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