工業製品製造分野での特定技能外国人の受入れについて

岡山のビザ申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

特定技能外国人の受け入れですが、この工業製品製造分野においてこの6月1日から大きな制度変更(改正告示の施行)がありました。

ひとことでいうと「受入れ対象となる業種や職種が大幅に拡大」されました。

今まで特定技能外国人を行け入れることができなかった製造業者にとって人材確保のチャンスが広がったということです。

その前に工業製品製造分野での特定技能外国人の受入れについては2つのポイントがあります。

それについては以下の2点に該当しているか?でまず判断します。

〇外国人の業務が受入れ対象の業務区分に該当しているか
 〇外国人が活動する事業所が受入れ可能な日本標準産業分類に該当しているか

の両方に該当していることが必要になります。

そのうえで以下の点の変更がありました。

〇業務区分が10区分から17区分に
⇒新たに以下の7つの区分が追加されました。
①電線、ケーブル製造区分
②プレハブ住宅製品製造区分
③家具製造区分
④定形、不定形耐火物製造区分
⑤生コンクリート製造区分
⑥ゴム製品製造区分
⑦かばん製造区分

なお、業務区分には「従事する業務」が設定されており、特定技能外国人はその業務範囲で業務に従事することが可能です。

①電線、ケーブル製造区分
→電線・ケーブル製造
②プレハブ住宅製品製造区分
→大工工事、タイル張り、普通旋盤、金属プレス、構造物鉄工、機械板金、建築塗装、金属塗装、噴霧塗装、手溶接、半自動溶接、コンクリート製品製造
③家具製造区分
→金属プレス、機械板金、家具手加工、圧縮成形、射出成形、インフレーション成形、ブロー成形、金属塗装、噴霧塗装、工業包装、手溶接、半自動溶接、家具組立て、マットレス製造、各シート縫製
④定形、不定形耐火物製造区分
→定形耐火物製造、不定形耐火物製造
⑤生コンクリート製造区分
→生コンクリート製造
⑥ゴム製品製造区分
→成形加工、押出加工、混練り圧延加工、複合積層加工
⑦かばん製造区分
→かばん製造

〇従来の10業務区分のうち6区分で従事する業務が追加
⇒以下の既存業務区分に新たな「従事する業務」が追加されました
①機械金属加工
→電子機器組み立て、ビーズ法発泡スチロール成形、プラスチック成形材料製造、アルミニウム圧延・押出製品製造(引抜加工)、アルミニウム圧延・押出製品製造(仕上)、フィルム加工(ドライラミネート、押出ラミネート、スリット、製袋、フラットヤーン)
②電気電子部品組み立て
→ビーズ法八歩スチロール成形、プラスチック成形材製造、フィルム加工(ドライラミネート、押出ラミネート、スリット、製袋、フラットヤーン)
③金属表面処理
→バフ研磨
④陶磁器製品製造
→排泥鋳込成形、タイル成形、衛生陶器成形
⑤紡織製品製造
→製網、染色(擦染)
⑥縫製
→タオル製造、カーテン縫製

〇工業製品製造業分野で対象となる産業分類が追加
⇒工業製品製造業分野では、生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお、人手不足が深刻化している産業を対象に特定技能外国人が受け入れ可能な産業分野が設定されています。対象の日本標準産業分類は、 1号特定技能外国人を受入れ可能な事業所は76分類、2号特定技能外国人を受入れ可能な事業所は46分類となりました。

以下が追加された産業分野です。

<1号特定技能>
1221造作材製造業(建具を除く)
1224建築用木製組立材料製造業
131 家具製造業
1391事務所用・店舗用装備品製造業
1393鏡縁・額縁製造業
1399他に分類されない家具・装備品製造業(黒板製造業、プラスチック製家具・装備品製造業及び強化プラスチック製家具製造業に限る。
19 ゴム製品製造業
206 かばん
2122生コンクリート製造業製造業
2129その他のセメント製品製造業
2141衛生陶器製造業
2146陶磁器製タイル製造業
2151耐火れんが製造業
2152不定形耐火物製造業
2236磨棒鋼製造業
2237引抜鋼管製造業
2332アルミニウム・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む)
2341電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)
2432ガス機器・石油機器製造業
2442建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)
2444鉄骨系プレハブ住宅製造業
2446製缶板金業(高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業及びドラム缶・ペール缶製造業に限る。
2469その他の金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業及びバフ研磨業に限る。)
2471くぎ製造業
2479その他の金属線製品製造業(溶接材料製造業に限る。)
2499他に分類されない金属製品製造業(ドラム缶更生業、金属製はしご製造業(可搬式のもの)及び脚立製造業に限る。)
29 電気機械器具製造業(2922内燃機関電装品製造業のうち自動車用の内燃機関電装品を製造する産業以外の産業を除く。)
311 自動車・同附属品製造業
314 航空機・同附属品製造業
3253運動用具製造業
3293パレット製造業
3299他に分類されないその他の製造業(RPF製造業及び人体保護具製造業に限る。

<2号特定技能>
18 プラスチック製品製造業
2211高炉による製鉄業
2212高炉によらない製鉄業
222 製鋼・製鋼圧延業
2231熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
2232冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
2234鋼管製造業
2236磨棒鋼製造業
2237引抜鋼管製造業
2291鉄鋼シャースリット業
2299他に分類されない鉄鋼業(鉄粉製造業に限る。)
2332アルミニウム・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む)
2431配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
2432ガス機器・石油機器製造業
2441鉄骨製造業
2442建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)
2443金属製サッシ・ドア製造業
2446製缶板金業(高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業及びドラム缶・ペール缶製造業に限る。)
2461金属製品塗装業
2469その他の金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業及びバフ研磨業に限る。)
2471くぎ製造業
2479その他の金属線製品製造業(溶接材料製造業に限る。)
2499他に分類されない金属製品製造業(ドラム缶更生業、金属製はしご製造業(可搬式のもの)及び脚立製造業に限る。)
29 電気機械器具製造業(2922内燃機関電装品製造業のうち自動車用の内燃機関電装品を製造する産業以外の産業を除く。)
311 自動車・同附属品製造業
314 航空機・同附属品製造業
3253運動用具製造業
3293パレット製造業
3299他に分類されないその他の製造業(人体保護具製造業に限る。)
484 こん包業

なお、受入れ事業所は上記を満たしたうえで一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)に加入する必要があります。

「技術・人文知識・国際業務」での外国人の雇用が非常に難しくなってきています。
今後の外国人就労の本流は特定技能に移行していく流れですので、こうした制度変更に対応していくことが肝要かと思います。

詳細については、経済産業省のウェブサイト内にある「工業製品製造業分野における特定技能外国人材の受入れについて」をご確認下さい。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/kogyoseihin-seizogyo_gaiyo.pdf

工業製品製造分野での特定技能外国人の受入れについて
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