こんにちは、岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
先日、倉敷警察署へ行ってきました。
以前、古物商許可申請手続きをさせていただいたお客様からのご依頼で「改正古物営業法施行にともなう主たる営業所等の届出」の提出のためでした。
以前のブログでも紹介させていただきましたが https://gr-office.com/改正古物営業法施行/
現在許可を受けている古物商・古物市場主の方(及び改正法の全面施行日の前日までに許可を受けた方)は、改正法が全面施行されるまでの間に”主たる営業所等の届出”を行わなければ許可が失効します。
忘れないうちに、届出をしておかないと無許可営業をしてしまうかもしれません。古物商許可をお持ちの方はご注意ください。
当事務所では上記の書類作成・届出を代行致しますのでお問い合わせ下さい。
改正古物営業法施行にともなう主たる営業所等の届出