こんにちは、岡山のビザ申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
10月19日に出入国在留管理庁のホームページに「新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた留学生に対応について」として情報が更新されていました。
http://www.moj.go.jp/content/001318472.pdf
そこには「アルバイトが可能な「特定活動」について、2020年の卒業生を対象としていましたが、10月19日より卒業の時期や有無を問わないこととしました。」と書かれています。
卒業した元留学生や卒業しなかった元留学生でも就労可能な「特定活動(6ケ月)」への在留資格変更許可が可能になったようです。
本国に帰国したくても帰国できず、アルバイトもできず日本での生活ができなかった方もこれでとりあえず生活費を稼ぎながら帰国できるタイミングを待てるようになりましたね。
ビザ・在留資格に関して不明な点があれば当事務所までお気軽にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた留学生の対応について