特定技能

こんにちは、岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

 

年が明けてなかなかブログを書く時間がとれず今に至ってしましました。3回目の更新です。

 

 

さて、いよいよ4月から新しい在留資格「特定技能」の運用がはじまります。

議論・検討の時間が少ないなどいろいろと今後問題点も出てくるかもしれませんがスタートします。

 

「特定技能」により新たな外国人材の受け入れとなります。

 

・中小企業、小規模事業者などの人手不足深刻化への対応
・一定の専門性や技能を持つ即戦力となる外国人材を幅広く受け入れるために、就労を目的とした新たな在留資格を創設
・出入国管理及び難民認定法を改正して政府の基本方針を定めるとともに業種別の受け入れ方針を策定
・求める技能の水準は受け入れる業種ごとに定めて、日本語能力水準も業務上必要な水準を考慮して受入業種ごとに定める
・政府の在留管理体制を強化。受け入れ企業または登録支援機関による生活ガイダンスや相談、日本語習得支援などを実施する
・在留期間の上限は5年、家族の帯同は基本的に認めない。しかし、滞在中に高い専門性を有すると認めらてた者については、在留期間の上限がなく家族帯同を認める在留資格への移行措置を整備する方向性。

 

というのがおおまかな内容になります。

 

 

つい先日、法務省のホームページにこの「特定技能」に関する資料が発表されてました。
http://www.moj.go.jp/content/001282796.pdf

 

現在、各都道府県で行われている説明会での配布資料のようです。

 

これが「特定技能」に関する最新の資料といえますからしっかりと目を通しておきたいと思います。

 

 

入国管理局申請取次行政書士として、当事務所もしっかりとサポートさせていただきます!

特定技能
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