こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
先日、「経営・管理ビザ」についてのご相談がありました。母国の親が日本で会社設立し飲食店を買収して経営管理ビザを申請できないかという内容でした。
この経営管理ビザの相談はよくあるのですが、要件を満たすハードルは決して低くありません。
主な要件としては
●事業を営むための事業所として使用する施設(事務所や店舗など)が日本に確保されていること
⇒自宅を本店所在地として会社の登記をする場合がありますが、ビザ申請時には原則自宅ではない事務所(店舗)を本店所在地にしていないと許可は難しいです。
●事業がその経営または管理に従事する者以外に2名以上の日本に居住する者で常勤の職員が従事して営まれる規模であること
⇒次のいずれかであること
1.資本金の額又は出資の総額が500万円以上(ビザ申請1名につき500万円以上)
2.経営又は管理する者以外に2名以上の常勤職員がいる規模であること
●事業の経営又は管理に実質的に従事すること
⇒現場業務を兼務でもよいが、メインの業務が事業経営又は管理であること
●事業の安定性・継続性があること
⇒更新時に直近期末及び直近期の1期前の期がともに債務超過である場合、2期連続で売り上げがない場合は事業の継続性は認められない
●必要な営業許可を取得していること
申請人が外国にいる場合、会社設立するために一人で行うには困難が生じることがあります。
会社設立には資本金の振り込みが必要ですが、日本の銀行に口座がなくては振り込みができません。銀行口座を開設するには印鑑証明書が必要となりますが印鑑証明書には日本に住所がなくてはなりません。住所(住民票取得)を作るには中長期の在留資格が必要なため、短期滞在で来日しても住民票は取れないので日本での協力者が必要です。
但し今では経営管理ビザ(4ケ月)ができたのでそれを利用することによって日本での銀行口座を作って会社設立して事業をスタートし、期間更新する方法もありますが現実的には1名で行うには困難が生じる可能性があります。
いずれにしてもしっかりとして準備と計画を持って会社設立、ビザ申請を行う必要がありますが、事業を始めても継続させなくてはならないですから相当な覚悟が必要だと思います。