資格外活動許可申請

現在の在留資格に認められている活動に加えて、それと異なる活動を追加的に行いたい場合に行う申請です。
資格外活動の定義は、「在留資格で認められた活動以外の新たな活動が、収入・報酬を受ける活動である事」とされています。

 

例えば、
・日本への留学生がアルバイトをしたい場合
・「家族滞在」の在留資格を有する外国人が家計の助けにアルバイトをしたい場合
・技術者として働いている外国人が、レストランでのアルバイトや翻訳などの副業をしたい場合
などです。

申請書が受理されれば資格外活動許可証が交付されるので、それにより資格外活動を行うことができます。
なお在留カードを有している方は、在留カードの裏面に資格外活動許可を受けている旨が記載されます。

資格外活動許可によりアルバイトや副業が可能になりますが、活動時間(就労時間)に制限がありますので注意が必要です。

 

「留学」ビザ(在留資格)
・1週間28時間以内
・夏休みや冬休みなどの長期休暇時、1日8時間以内
「家族滞在」「特定活動(継続就職活動)」ビザ(在留資格)
・1週間28時間以内

 

〇必要な書類
・資格外活動許可申請書
・在留カード
・旅券(パスポート)
・学生証(学生の場合)
・活動の内容を明らかにする書類(職種、勤務時間、期間、報酬額等が記載された雇用契約書コピー等
などです。

 

〇許可が下りるまでの期間
2週間~2ケ月

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