コロナ禍で在留資格の在留期限が経過した方の再入国について

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


4月16日に入管のHPにて以下のように「コロナ禍で在留資格の在留期限が経過した方の再入国について」の発表がありました。 http://www.moj.go.jp/isa/content/930005852.pdf


〇再入国出国中に在留期限を経過した方
  ⇒在留資格認定証明書を発行してもらい簡素化した申請で入国可能。但し入国制限が解除された日の6ケ月後以降、入管が別途指定する日までに申請必要<*従来よりも期間が延長>
  *永住者、定住者、特定活動等の方は対象外になるため日本大使館や総領事館でのビザ申請を直接行う必要があります。


〇在留資格認定証明書の有効期限が経過した方
 ・2019年10月1日~12月31日に発行されたもの
   ⇒有効期限は2021年4月30日まで有効
 ・2020年1月1日~2021年1月30日に発行されたもの
   ⇒2021年7月31日まで有効
 ・2021年1月31日以降に発行されたもの
   ⇒作成日から6ケ月間有効
 *但し、在外公館でのビザ発給申請時,受入れ機関等が引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能であることを記載した文書を提出する場合に限られます


いずれも通常よりも提出書類の簡素化、審査の迅速化がはかられるようです。

コロナ禍で在留資格の在留期限が経過した方の再入国について
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