スポーツ選手のビザについて

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


サッカーカタールワールドカップアジア2次予選で来日していたミャンマーのピエ・リヤン・アウン選手が軍事政権に抗議する意味で3本指を立てて、帰国せずに難民申請したいというニュースが流れました。


「ミャンマー選手 今月中にも難民申請」
「命の危険がある」として帰国を拒否したサッカーのミャンマー代表選手を支援する弁護士は、今月中にも難民認定を申請する方針を明らかにしました。
今月16日の夜、関西空港からの帰国便に搭乗せず日本に残留したピエ・リヤン・アウン選手は17日、大阪府内で記者会見し「自分がとった行動は正しかったと思う」などと話しました。
アウン選手は先月下旬に90日間の短期ビザで入国しているため8月下旬まで在留できますが、支援する弁護士は今月中にも大阪の入管当局に難民認定を申請する方針を明らかにしました。
「日本の難民認定率はすごく低いんですけれども、さすがにこれを難民として認めなかったら、日本で難民となる人は一人もいないと思う」(支援する空野佳弘弁護士)
アウン選手はミャンマーにいる家族のことが不安だと話しましたが、今後、日本で軍事政権への抗議デモにも参加したい意向を示しました。
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4294781.html


ここで書かれているのは「90日の短期ビザで来日」とあります。


スポーツ選手が来日する場合のビザについては以下のような区分けになっています。


①プロスポーツ選手⇒「興行ビザ」
→プロ野球(NPB)やJリーグなどの日本のプロチームと契約した選手、また個人種目のプロ選手(ゴルフ・大相撲等)、そして賞金や報酬ががある国際大会に参加する場合も興行ビザに該当します。
試合を見せることでの収入を目的とした活動をしているチームが該当します。
プロチームでなくアマチュアチームとプロ契約している場合も興行ビザになります。例えばサッカーのJFLやフットサルのFリーグ等でプロ契約している場合です。
最近だと、e-sportでプレーするプロゲーマーも興行ビザに該当する場合があります。


②アマチュアスポーツ選手⇒「特定活動ビザ(6号)」
→日本の実業団チーム等と契約した選手です。スポーツの試合を事業(興行目的)でなく自社の宣伝や技術を競い合う目的で設けられたチームが該当します。
その選手がオリンピック大会、世界選手権大会などその他国際的な競技会に参加、報酬が月額25万円以上であることなどが要件です。


③賞金、報酬がない大会に出場⇒「短期滞在ビザ」
→賞金や報酬がない大会に出場する場合でオリンピックなどがあたります。


今回のピエ・リヤン・アウン選手はサッカーワールドカップアジア2次予選に参加ということなので③に該当しているということですね。


あとちなみに現役の選手でなくスポーツの指導者の場合はどうかというと


〇プロチームの監督、コーチ、トレーナー→「興行ビサ」
 チームと一体となってプロスポーツ選手に随伴して入国・在留する活動にあたるケースです。


〇それ以外のスポーツ指導者の場合→「技能ビザ」


ということのようです。


スポーツ指導者の要件は
・スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験があり、当該技能を要する業務に従事する者
 又は
・スポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的大会に出場経験があり、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者


が対象となっているようです。

スポーツ選手のビザについて
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