ベトナム人「特定技能1号」への在留資格変更許可申請で許可取得

岡山の在留資格申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

岡山県内の製造業を営む企業様より、勤務中のベトナム人2名の在留資格「特定技能1号」への資格変更のご相談があり、2名の方よりご依頼があります。

お1人は、技能実習3号から特定活動4ケ月(特定技能への移行)を取得されており、もうお1人は技能実習3号がまもなく終わるという方でした。

この企業様は特定技能外国人を自社支援する予定ということ、ベトナム人2名はコロナのため技能実習2号終了後の一時帰国ができなかったため、年明けの旧正月にあわせて一時帰国して脱退一時金を取得したいという想いがありました。

すべてを実現できるよう、そして問題が発生しないように綿密にスケジュールを組み立てて書類収集、作成致しました。技能実習の監理団体にも協力いただき技能実習実施困難時届出書も入手しました。

ベトナムへの一時帰国前に、特定技能の在留カードが頂けるよう上申書も作成して申請しました。

追加書類の必要もなく、想定よりも早くスムーズに在留カードを受け取ることが出来ました。

久しぶりにベトナムへ里帰りし、家族と会ってリフレッシュして、また日本で仕事を頑張っていただきたいです。

ベトナム人「特定技能1号」への在留資格変更許可申請で許可取得
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