ベトナム人「特定活動」の期間更新から「技術・人文知識・国際業務」への変更許可!

こんにちは、岡山の入管申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


岡山市にお住いのベトナム人の方から、「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」への資格変更の依頼がありました。


専門学校卒業も就職先が見つからず就職活動をしていたがやっと内定がもらえたということでの依頼でした。

「特定活動」の在留期限の残りが約1ケ月であったので「技術・人文知識・国際業務」への資格変更で書類収集・作成を行っていましたが、内定企業の事業計画書などの書類を作成する必要があり、想定以上に時間がかかったため、一旦「特定活動」(就職活動)の期間延長申請を行った後に、「技術・人文知識・国際業務」への資格変更申請を行いました。

申請してから許可まで2ケ月ほどかかりました無事1年の許可をいただきました。


念願の日本の会社での就職おめでとうございました。引き続き頑張ってください!

ベトナム人「特定活動」の期間更新から「技術・人文知識・国際業務」への変更許可!
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