ベトナム人「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更許可申請で1年の許可

岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

岡山県内の自動車販売会社様からのご紹介で、この春に専門学校を卒業して就職内定したベトナム人留学生の在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請のご依頼がありました。

業務は「自動車整備業務」ですが、専門学校の3年の専門課程で学び自動車整備士の資格(2級以上)を取得することで、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得ることができます。

この自動車販売会社では同じ自動車整備での技能実習生もいるため、技能実習生とは違うレベルの業務を行うという説明書も添付して申請しました。

無事、1年の「技術・人文知識・国際業務」の在留カードを得ることができました。

ベトナム人「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更許可申請で1年の許可
トップへ戻る