ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について:7月下旬受付開始

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


7月22日付けで、在ベトナム日本国大使館のホームページに
「ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について:7月下旬受付開始(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置)」
というものが掲載されました。


いよいよビザが発給されるようになるということです。


以下がその内容のポイントです。


■対象者
(1)新規査証の申請
 *以下(ア)又は(イ)のいずれかに該当する訪日目的の方
  (ア)短期商用目的(一次査証のみ)
     日本に出張して行う業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査等,日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動
  (イ)以下のいずれかの在留資格での就労・長期滞在目的の方
     ・「経営・管理」
     ・「企業内転勤」
     ・「技術・人文知識・国際業務」
     ・「介護」
     ・「高度専門職」
     ・「特定活動」(起業)
     ・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師・介護福祉士候補者)

(2)再入国関連書類提出確認書の申請
 *再入国許可(みなし含む)を取得して日本を出国中で,以下いずれかに該当する在留資格を有する方
     ・「経営・管理」
     ・「企業内転勤」
     ・「技術・人文知識・国際業務」
     ・「介護」
     ・「高度専門職」
     ・「特定活動」(起業)
     ・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師・介護福祉士候補者)

(3)「技能実習」及び「特定技能」の在留資格に係る申請
※当該在留資格については,多数の申請が予想される中,発給可能数が限られていることから,まずは対象者を限定して受付を開始し,今後,順次拡大していきます。
現在の対象者は以下のとおりです。
  (ア)新規査証の申請
     現在,受付けておりません。
     なお,受付開始後は,
       1. 本年3月27日までに当館で査証を取得したものの,我が国による水際対策強化のために渡航できなかった方
       2. 現在,当館に査証申請中の方
       3. 新規に査証を申請する方
     の順番で申請を受け付ける予定です。詳細については,追ってお知らせします。
  (イ)再入国関連書類提出確認書の申請   
   ○ 再入国許可(みなしを含む)を取得して日本を出国中の方
     7月下旬受付開始予定


■留意事項
・多数の方からの申請が予想される中,発給可能数に上限(在ベトナム日本国大使館及び在ホーチミン日本国総領事館で合わせて週630件程度)があるため,結果が通知されるまでの標準処理期間は設定していません。
・発給までには相応の時間を要することが予想され,早期発給依頼や結果が通知される時期などに関する個別の照会には一切対応できません。発給が可能となった段階で必ず申請者(代理申請機関を含む)に連絡しますので,それまでお待ちください。
・発給可能上限数に比して多数の申請が寄せられた場合,一時的に申請受付を停止する場合があります(その時点で受付済みの申請の審査・発給は継続します。)。
・全ての書類がそろっていない場合や記載内容に不備がある場合には申請は受理されません。
・個別の事情により,追加資料の提出や面接を求める場合があり,これに応じない場合,審査が終止される場合があります。
・ビザ発給が拒否された場合,当館が具体的な理由を開示することはありません。


■日本への入国に際する措置(現行の水際措置及び追加の防疫措置)


<ベトナム出国前>
□ 新規査証又は再入国関連書類提出確認書の取得
□ 14日間の健康モニタリング(1)
□ PCR検査証明の取得(2)
□ 民間医療保険への加入(3)


<日本入国時>
□ 空港でのPCR検査(4)
□ 質問票の提出(5)
□ 誓約書の提出(6)
□ 接触確認アプリの導入等(7)


<日本入国後>
□ 14日間の公共交通機関不使用(8)
□ 14日間の自宅等待機(9)
□ 14日間の健康フォローアップ(19)
□ 14日間の位置情報の保存(11)



(1)14日間の健康モニタリング
  日本入国前14日間は毎日検温し,発熱(37.5℃以上)や呼吸器症状,倦怠感など新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合には渡航を中止してください。結果の事前提出は不要ですが,入国時に提出する質問票(以下(4)参照)に健康状況として反映してください。


(2)PCR検査証明
  ベトナム出国(※)前72時間以内に「検査証明」を取得し,日本入国時,空港の検疫に掲示の上,入国審査の際に提出してください。
    ※:搭乗予定航空便の出発時刻
    ベトナム国内の検査可能医療機関等については,あらためてお知らせします。


(3)民間医療保険への加入
  入国時までに,民間医療保険(滞在期間中の医療費を保障する旅行保険を含む)に加入しているようにしてください。なお,入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険)に加入している場合は,この限りではありません。


(4)空港でのPCR検査
  日本の空港において,全員にPCR検査(※1)が実施され,自宅等(※2),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機してください。結果判明まで1日~2日程度待機いただく状況が続いています。検査結果が陽性の場合,医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。
    ※1:代替可能な検査方法が確立された場合,その方法で実施される場合もあります。
    ※2:自宅等で結果を待つ場合,症状がないこと,公共交通機関を使用せず移動することが条件となります。


(5)質問票の提出
  入国便の機内で全乗客に配布される質問票に記入し,空港の検疫所に提出してください。


(6)誓約書の提出
  新規査証又は再入国関連書類提出確認書申請時に提示した誓約書の原本を空港の検疫に提出してください。新規査証又は再入国関連書類提出確認書の申請受付時,原本が返却されたことを必ず確認してください。


(7)接触確認アプリの導入等
  空港の検疫及び入国審査の際に確認を行いますので,入国時までに以下のアプリケーションを導入・設定しておいてください。
  (ア) 厚生労働省が指定する接触確認アプリ
      入国後14日間,同アプリの機能を利用してください。
  (イ) LINEアプリ
      下記(10)参照
  (ウ) 地図アプリ(位置情報を保存可能なもの)
      下記(11)参照


(8)14日間の公共交通機関不使用
  自宅等への移動は,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)を使用しないことが条件となります。受け入れ先企業等による送迎,自身で車を手配するなど,事前に移動手段を確保してください。


(9)14日間の自宅等待機
  入国後14日間は,自宅やご自身又は受け入れ企業等が確保した宿泊施設等で不要不急の外出を避け,待機することが要請されます。


(10)14日間の健康フォローアップ
   企業・団体の受入れ責任者に,入国後14日間毎日,健康状態を報告してください。報告を受けた責任者は,あらかじめ設定を行ったLINEアプリを通じで,対象者の健康状態を報告してください。
なお,入国者本人が日本語でのやりとりが可能であり,かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合には,自身でLINEアプリをインストールして報告を行うことも可能です。


(11)14日間の位置情報の保存
   地図アプリ等を利用し,入国後14日間の位置情報を保存してください。


入国までかなりの手続きが必要なようですが、入国を待ち望んでいる皆様にとっては朗報ではないでしょうか?

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