ホテル・旅館での外国人雇用

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


今は、新型コロナウイルスの感染拡大で、ホテル・旅館は大きな打撃を受けていますが、影響が収まって再び外国からの観光客が増えてくれば雇用に関して再び拡大してくるものと思われます。


そうした中で外国人を雇用しようと検討する企業も増えてくると思いますが、どういった職種で採用が可能かどうかご説明したいと思います。


学校卒業後の留学生を採用する場合は、主に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労することになりますが、フロント、総務・経理・人事、営業・マーケティング、通訳といった職種であれば就労可能ですが、レストラン等での接客業務や現場業務はできません。


フロント業務であれば、観光・ホテル関係の専門学校のホテル学科でホテル業務を学んだ方、観光学科のある大学でホテル業務を学んだ大学生が対象になります。


経理であれば、経理の専門学校を卒業または経理・会計の学科で学んだ大学生が対象となります。


総務・人事や、営業・マーケティングであれば大学の経済・経営学部出身の大学生あたりが対象になるかと思います。


通訳であれば大学卒又は、専門学校で日本語学科を卒業した方であれば対象になってきます。


いずれにしても「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方は、レストランや宴会場での接客、客室・館内での清掃などの現場作業ができないので注意が必要です。


但し、日本の大学卒で日本語能力N1以上ある方であれば「特定活動46号」を取得できれば、「技術・人文知識・国際業務」でできる業務に加えて付随的にレストラン・宴会場での接客などが可能にあります。


あとは2019年4月より在留資格「特定技能」ができ、宿泊業での就労が可能になりました。


この特定技能は5年間という期間が限定されますが、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス、付随的な関連業務(館内販売、館内備品点検、管内清掃等)といったように接客や単純作業の業務を行うことができます。


レストラン・宴会での調理については従来通り「調理」の在留資格にて就労することが可能です。この「調理」については原則、外国料理でその本国で10年以上の実務経験がないと許可されません。


「調理」ではフロア・ホールでの接客はできず、調理のみ行うことができます。


尚、在留資格「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の外国人については「技術・人文知識・」国際業務」のような就労制限がないのでどのような職種であっても就労可能です。


また留学生で「資格外活動許可」を持っている方も就労制限がないの原則、どのような職種でも就労可能ですが、週28時間以内という時間制限がありますので注意が必要です。


あと現在、技能実習でも宿泊業務にて実習活動ができるように調整が進んでいるようです。 


フロント、企画・広報、接客及びレストランサービスのほか付随的な関連業務(館内販売、館内備品点検、管内清掃等)もできるようになるのではないかと予想されています。


ホテル・旅館等での外国人雇用についてご不明な点があれば、当事務所までお問合せいただければと思います。

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