中国人「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請で1年の許可取得

岡山のビザ申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

岡山県内在住の日本人男性より、婚姻し奥様になられた中国人女性の在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更して欲しいというご相談がありました。

お相手の方は元々技能実習生でその実習先で知り合い交際を始められましたが、在留資格「特定技能」へ資格変更され就労場所が岡山県外となり遠距離のお付き合いをされていましたが婚姻届けを提出し、結婚をきっかけに仕事も辞めて同居もしたいということでした。

別居をされている状態ではスムーズに許可されないですし、場合によっては不許可の可能性もあるので、まずは仕事を退職し退職証明書を取得していただき、住居もご主人のお住まいに転居して住所変更もしたうえで申請しました。

申請書類もお付き合いされていた期間の遠距離でのお付き合いの状況を証明する資料や、結婚しても遠距離で別居していた理由書などもしっかりと準備しました。

その後、審査は順調にすすみ約3週間で許可通知が届きました。

今ではご主人と一緒の職場で奥様は勤務されながら新婚生活を過ごされているそうです。

末永くお幸せに!

中国人「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請で1年の許可取得
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