中国人留学生のバイト給与の免税撤廃へ

こんにちは、岡山の在留資格申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


先日の産経新聞のWEBサイトに「中国人留学生のバイト給与の免税撤廃へ」というタイトルの記事が掲載されていました。
https://www.sankei.com/article/20220625-QV653W5PJNICRMUXI72ZJCYT54/


現在は、日本でアルバイトする中国人留学生にはアルバイト給与の免税措置が適用されています。


1983年に締結された日中租税条約の21条によって教育を受けるために日本に滞在する中国人留学生が生計や教育のために得る給与が免税扱いとなっていて、雇用先の企業を通じて必要な届け出をすれば、生活費や学費に充てるためのアルバイト代は源泉徴収の対象とならず、課税されません。


同様のことが中国に滞在する日本人留生にも適用されるそうですが、実際には中国人留学生が免税を受けるケースが圧倒的に多くアンバランになっているのが現状だそうです。


近年では留学生が受け取るアルバイト給与について、居住する滞在国で課税を受けることが国際標準となっているようで、日本政府は米国やシンガポール、マレーシアなどとの租税条約を改正する際に、免税規定を削除してきた流れがあり今回中国もその対象にするようです。


韓国やフィリピン、インドネシアなど、免税規定が残る条約もあるようですが、徐々にこのような制度はなくなっていくんでしょうね。

中国人留学生のバイト給与の免税撤廃へ
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