会社設立「株式会社と持分会社」

岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

会社には4種類があるのご存知でしょうか?

それは会社法によって定められています。

 

「株式会社」
出資者である株主で構成されます。
経営は株主総会で選任された取締役が取締役会(取締役会設置会社の場合)を構成し、経営に関する意思決定を行います。
取締役会で選出された代表取締役が具体的な業務執行を行い、社外的に会社を代表します。
資本と経営が分離された特色を持つ会社になります。

 

「合名会社」(持分会社)
出資者が直接経営に参加し、会社の債権者に対して直接連帯責任を負います。
出資者を無限責任社員といいますが、債権者に対して無制限の責任を負うことから、社員間の信頼の厚い同族会社に向いていると言われています。

 

「合資会社」(持分会社)
会社債権者に対し、直接無限責任を負う無限責任社員のほか、出資した限度で責任を負う有限責任社員で構成される会社です。

 

「合同会社」(持分会社)
全ての社員が有限責任社員であり、出資の額までしか責任を負いません。

持分会社でいう「社員」とはいわゆる一般的に会社に所属する従業員(社員)ではなく、株主に近い出資者のことをいいます。
また持分会社は原則、業務執行及び会社代表は社員全員が行います。

 

間接責任と直接責任の違いですが
・間接責任・・・会社への出資行為を通じてのみ責任を負います。
会社債権者が社員に請求してきても直接それに応える必要はありません。
・直接責任・・・会社債権者の請求に直接応じなければなりません。

 

有限責任と無限責任の違いですが、
・有限責任・・・会社債務について一定限度(つまり出資分)のみ弁済義務を負います。
・無限責任・・・会社債務について無限に弁済義務を負います。

 

今では大半の会社が株式会社ですが、最近合同会社の設立も少しづつ増えてきています。
設立時の手間やコストが比較的かからないことなども増えてきている理由のひとつだと思われます。

いずれにしてもその会社の特徴・設立までの手続きも違ったりしますので、的確なアドバイスでご依頼にあった設立のサポートをしていきたいと思います。

会社設立「株式会社と持分会社」
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