出国命令制度

こんにちは、岡山のビザ申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


「出国命令制度」というものをご存知でしょうか?


この「出国命令制度」は2004年の入管法改正によって制定された制度で、日本に滞在する不法残留者に自主的に出頭させて帰国させるための制度です。


通常、不法残留(オーバーステイ)等をしている外国人は、出入国在留管理局に身柄を拘束され、日本から強制送還されます。強制送還後は5年間(場合によっては10年間)は日本に入国できません。


しかし、不法残留している外国人が帰国を希望して自ら出入国在留管理局に出頭し
・速やかに出国することを希望して、自ら出入国在留管理局に出頭
・不法残留している場合
・窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていない
・これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがない
・速やかに出国することが確実である
といったことにすべて該当した場合は入国警備官、入国審査官による違反審査が行われます。


そして出国命令対象者に認定されれば拘束されることなく放免され、その際に交付された出国命令書による期限内に出国します。


出国命令によって出国した場合は日本に入国できない期間が1年間に軽減されます。


尚、この制度は不法残留の場合に適用されるので偽造パスポートで入国した場合などは不法入国になり対象とならないので注意が必要です。


また、出頭する場合は不法滞在が前提のため条件に該当しない時は収容されたうえで退去強制となる可能性もあるので、条件に該当しているかどうか十分な確認が必要です。


出国命令制度についてご質問があれば、お気軽に当事務所までお問合せ下さい。

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