在留期間の特例制度

岡山のビザ申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

ビザ申請をしていると「特例期間」という言葉を聞くことがあります。
入管のホームページにも解説しているページがあります。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/tokureikikan_00001.html

「在留カードを所持している方が,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。」

つまり、在留期間満了前ぎりぎりで資格変更又は期間更新の申請をした場合、在留期限を過ぎても申請の処分が出る時まで、又は最大2ケ月は適法に在留できるということです。

なのでこの場合は在留期間が過ぎても不法残留にはならないので安心してください。

あとこの特例期間中であってもみなし再入国によって出国・再入国も可能となります。

また、入管の審査は在留期間の満了日から2ケ月が経過する前までに必ず何らかの決定処理がされます。

在留期間の特例制度
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