在留特別許可と仮放免許可申請

こんにちは、岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


「在留特別許可」ということをご存知でしょうか?


日本にいる外国人で不法入国、不法上陸、不法滞在(オーバーステイ)等を行った者は、基本的には日本を出国または退去強制となります。


しかく日本の法務大臣が特別に在留を許可すればそのままに本人在留することができます。このことを在留特別許可といいます。


この在留特別許可は申請しても必ず認められるものではありません。


個々の事案ごとに在留を希望する理由・家族状況・素行・内外の諸情勢・人道的な配慮など様々な事情を勘案して総合的に判断されます。


しかし、下記のような事情がある場合は許可の可能性が高いといわれています。


・過去に日本人として本邦に本籍を有したことがある
・永住許可を受けている
・日本人、永住者、特別永住者、定住者と結婚している
・日本人、永住者、特別永住者、定住者と婚約している
・日本人の子どもを養育している
・外国人の子どもを養育し、子どもが日本の学校に通学している
・病気などで日本の病院で治療が必要
・日本に20年以上在住し定着性が認められる


などです。


在留特別許可は、まだ出入国在留管理局から収容・摘発を受けていない外国人や既に収容されてしまっている外国人いずれも申請可能です。


尚、在留特別許可申請中の就労は不可となっています。


また既に収容されてしまっている外国人は在留特別許可申請とあわせて「仮放免許可申請」を行うことで、一時的に身柄を解放することができます。


ちなみに「仮放免許可申請」とは、退去強制執行する時に、人道的配慮を要する等特段の事情がある場合に一定の条件を付けて一時的に身柄の拘束から解放を認める制度です。


「在留特別許可」「仮放免許可」についてご質問があれば、当事務所までお問合せ下さい。

在留特別許可と仮放免許可申請
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