在留資格「技能」

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


コロナ禍でなかなか外国人の方が入国しづらい状況が続いていますが、外国人を呼び寄せたいというニーズは底堅いものがあります。


何件も在留資格認定証明書交付申請の手続きをさせていただいてますが、つい先日在留資格「技能」の申請をさせていただきました。


在留資格「技能」で行うことができる活動としては
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技術を要する業務に従事する活動」

であり、具体的には

「外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人」

などとなります。


要件として基本的には対象となる活動の実務経験が10年以上であることです。

例外として、タイ料理は5年以上、スポーツ指導者は3年以上、ソムリエは5年以上、パイロットは1000時間以上の飛行経験などとなっています。


この「技能」の許可のポイントは、この実務経験をどのように証明するか?ではないかと考えます。


入管も実務経験で勤務した会社・店に電話確認等を行うようですので、正しい情報を申請書に記載する必要があります。


今回申請させていただいたのはインド・ネパール料理店の調理師です。


この職務経歴については細かく何度も確認を行い、証明できる資料・書類をしっかりと揃え、申請理由書にもしっかりと記載しました。


コロナ禍で特に飲食店は多大な影響を受けて厳しい状況であると思いますが、コロナが収束するにしたがって多くの外国人の方の入国が増えてくるのではないでしょうか?

在留資格「技能」
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