在留資格「高度専門職」について

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


先日、在留資格「高度専門職」へのビザ変更ができないかというご相談を受けました。


「高度専門職」はポイント計算によって「高度外国人材」と認定されれば出入国管理上の優遇措置を受けることができる在留資格になります。


「高度外国人」のイメージとしては、国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することができない良質な人材であり、我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材、ということになります。


その高度外国人材には3つの活動類型があります。


●高度学術研究活動【「高度専門職1号(イ)」】
 ⇒本邦の公私の機関との契約に基づいて行う「研究」、「研究の指導」、又は「教育をする」活動


●高度専門・技術活動【「高度専門職1号(ロ)」】
 ⇒本邦の公私の機関との契約に基づいて行う「自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する」活動


●高度経営・管理活動【「高度専門職1号(ハ)」】
 ⇒本邦の公私の機関において「事業の経営を行い又は経理に従事する」活動


3つの活動類型に応じたポイント計算表があり、そのポイント計算によって70点以上となれば基本的に高度人材に該当することとなります。
(ポイント計算表)http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_06_point-hyou.pdf


高度人材として入稿・在留が認められた方は以下のような優遇措置を受けられます。


<高度専門職1号の場合>
・複合的な在留活動の許容(自分の分野に関連する副業が可能)
・「5年」の在留期間の付与
・在留歴に係る永住許可要件の緩和(3年で永住申請可能、ポイント80点以上の方は1年で永住申請可能に)
・配偶者の就労(フルタイムでの就労可能)
・親の帯同(一定の要件を満たすことが必要)
・家事使用人の帯同(一定の要件を満たすことが必要)
・入国、在留手続の優先処理


さらに、「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていれば「高度専門職2号」になることができ、さらに以下のような優遇措置があります。


<高度専門職2号の場合>
・高度専門職1号の活動をあわせてほぼ全ての就労資格の活動が可能に
・在留期間が無期限となる

 


今回相談を頂いた方のポイント計算を行うと80点以上ありました。日本国内の大学院博士課程を卒業され、日本語能力も堪能、高い年収を得られていました。
日本で永住して働いていきたいというご希望がありましたので、その希望が叶えられるお手伝いができればと思っております。

在留資格「高度専門職」について
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