在留資格変更許可申請

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

日本にいる中長期在留の外国人が、今持っている在留資格でできる活動を変える時、そのままで良いのか?という質問を受けることがありますが、内容によってはそのままではダメなケースもあります。そういうときは「在留資格変更許可申請」をする必要があります。

「在留資格変更許可申請書」とは、日本に滞在中の外国人が、活動の目的や内容を変更する際に提出する書類です。活動目的が変わった際は、在留期間満了日以前までに提出することが必要です。
外国人は、入国・在留の許可に際して決定された在留資格をもって、日本に在留することとされてます。 しかし、在留中にその目的を変更したり、変更せざるを得ないこともあります。

身近な例としては、
・日本に「留学」の在留資格で滞在している留学生が卒業後、日本の企業に就職する場合(⇒ex「技術・人文・国際業務」の在留資格に変更)
・日本の企業で既に就労している外国人が、別の会社に転職するような場合
・在留中の外国人が日本人と結婚して、「日本人の配偶者等」へ在留資格変更を希望する場合や、日本人と離婚して「日本人の配偶者等」から在留資格変更をするケース
・日本で働いている方が独立して会社の経営者となる場合
などです。

しかし在留資格の変更は、法務大臣の裁量によって、それを認めるに足りる相当な理由があるときに可能であって、申請をすれば必ず許可を得られるというわけではありません。
当然ではありますが、在留資格の変更ということは、変更後の当該外国人の活動が、在留資格に該当することが必要です。
今までの在留期間中、特に大きな問題を起こすことなく、変更後の在留資格も適正なものであり、日本に在留中にちゃんと定められた義務を履行してきた外国人は、在留資格の変更が認められる可能性は高いと言えます。
在留資格の変更の場合、今までの在留資格が切れる前に申請をすれば、在留期間満了後も、当該処分がされる日または、満了の日から2ヶ月間は在留できることになっています。

〇必要な書類
・在留資格変更許可申請書
・本人の写真(4㎝×3㎝)
・在留カード
・旅券(パスポート)
・申請理由書
・日本での活動内容に応じた資料(在留資格ごとに必要書類が異なります)
ex.転職時の場合
・雇用契約書又は雇用予定証明書
・退職証明書
・源泉徴収票の写し(転職前の会社発行)
・転職後の会社等の概要を明らかにする資料
・転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある文書
・本人の転職理由書や雇用理由書など
などです。

〇許可が下りるまでの期間
2週間~1ケ月です。

外国人ご本人または在職している外国人の在留資格について疑問点などありましたら、お気軽に外国人雇用サポートセンター岡山・グラスルーツ行政書士事務所までお問い合わせ下さい。

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