在留資格認定証明書とは

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


外国人が日本に来る際に必要なのがパスポートとビザです。


パスポートは「国際旅行用の公式な身分証明書」、ビザは「在留するための許可証を得るための推薦状」であると以前にご説明したことがあります。


そのビザを取得するには日本の在外公館で申請をして取得することになるのですが、現地でそのまま申請すると非常に時間もかかり大変な作業になります。


そこで「在留資格認定証明書」を外国人が日本に上陸する前に取得しておけばビザ発給や日本での上陸審査が迅速に行われることになり、非常にメリット大きくなります。


「在留資格認定証明書」とは、法務大臣が発行する証明書で外国人が日本に滞在するための在留資格が認められている事、また日本への上陸基準に適合することを事前に審査して適合すると認められた場合に交付される書類です。


略称で「在留資格認定書」と呼ばれたり、英語ではCertificate of Eligibility(COE)と呼ばれています。


これは日本にいる方が海外の外国人を呼び入れたい場合に使われます。


・海外にいる外国人を社員として雇用して日本に呼び寄せたい
・中国料理の料理人を日本の中国料理店で雇いたい
・通訳者として外国からスタッフを雇いたい
・外国人と結婚したので、配偶者を日本に呼びたい
・外国にいる自分の子どもを日本に呼び寄せて一緒に生活したい(家族滞在)


というように「日本にいる方」が「外国人の方」を「日本へ呼ぶ」ためには、事前にに在留資格認定証明書の交付申請をする方法が最も良い方法です。


手続きとしては


「在留資格認定証明書の交付申請をする」(申請者は日本にいる方(配偶者・雇用主・知人など)

「在留資格認定証明書を海外にいる外国人に送付する」

「海外の日本公館(大使館・領事館)にて在留資格認定証明書を提示して査証(ビザ)を申請する」(在留資格認定証明書の有効期限の3ケ月以内に行う必要)

「日本入国時に在留資格認定証明書と査証(ビザ)を提示して上陸許可を受ける」


となります。


注意が必要なのは、この在留資格認定証明書の有効期間は発行されて3ケ月です。


この期間内に来日しないとこの証明書は無効になってしまうので計画を持ってこの申請を行うことが重要です。


外国にいる方を呼び寄せたい、在留資格認定証明書について聞きたいという方は、お気軽に当事務所までお問合せいただけたらと思います。

在留資格認定証明書とは
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