外国の家族呼び寄せ

家族呼び寄せ 岡山

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


「外国にいる親族を日本に呼び寄せたい」というような相談を受けることが良くあります。


呼び寄せ可能な場合もありますが、残念ながら不可という場合もあります。


大まかにどのような場合だと呼び寄せ可能なのかご説明したいと思います。


 日本人の配偶者が海外にいる場合、「日本人の配偶者等」という在留資格で呼び寄せが可能です。

日本人と特別養子や日本人の子として出生した者も該当者に含まれます。子には認知された非嫡出子も含まれます。


 「永住者」の在留資格を持っている方であればその配偶者を呼び寄せることは可能です。


 在留資格「技術・人文知識・国際業務」「技能」」「留学」などの在留資格をお持ちの方は、その扶養を受ける配偶者や子どもについては「家族滞在」という在留資格で呼び寄せることが可能です。

これについてはその他の親族(父母・兄弟等)は含まれません。

この「家族滞在」の在留資格で行える活動は配偶者または子としての日常的な活動に限られ、基本的には就労活動を行なうことはできません。

アルバイト等、一時的に就労したい場合には、資格外活動許可を取得する必要があります。


 また「家族滞在」の在留資格で滞在する妻の実子(その夫とは養子の関係でもない)を呼び寄せる場合、「特定活動」という在留資格で呼び寄せが可能な場合があります。


 あるいは、親が日本人、永住者(在留期間1年以上)、定住者、日系人、日本人の配偶者又は永住者の配偶者である人で、未成年、未婚で実親から扶養を受けている方の場合、「定住者」という在留資格で呼び寄せが可能な場合があります。


 基本的に、呼び寄せることができるのは配偶者又は子どもという場合がほとんどになりますが、配偶者・子ども以外を呼び寄せるには「短期滞在」という在留資格になります。

例えば、親族に長期間滞在してもらって日本での暮らしを助けてもらう場合等です。この場合、在留期間は15日、30日または90日です。


 在留資格「技能実習」や「特定活動1号」については呼び寄せは不可なので残念ながら家族と一緒に日本で暮らすことは難しいです。 


 ほかに特定の理由で親族を呼び寄せることが可能な場合があることもあります。


 家族を呼び寄せたいとお考えの方は、お気軽に当事務所までお問合せいただければと思います。

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